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仕事中や通勤途中にけがや自損事故をした。健康保険を使えるか?
仕事中や通勤途中のけがは、けがの程度や自損事故または相手のある事故であっても健康保険を使用することはできません。労災保険の給付対象となります。(健康保険法55条(他の法令による保険給付との調整)による)
したがって、負傷された方自身(又は会社)が労災保険と健康保険のどちらを使用するか選択することはできず、労災保険へ手続きを行っていただくことが必要となります。