他人の行為により病気やけがをしたとき
自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
但し、業務上の事故(労働災害・通勤途上災害等)につきましては、原則として健康保険の対象外となります。(詳しくは以下「解説」の「業務上の事故が原因のときは」をご参照ください。)
必ず健康保険組合に届出を
第三者行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、このような場合、健康保険組合は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替えるだけで、負担した医療費は後で加害者に請求します。
したがって、健康保険で治療を受ける場合は、当組合にご連絡のうえ、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」などの必要書類を提出してください。
|
交通事故にあったら
- STEP1できるだけ冷静に
ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。 - STEP2加害者を確認
ナンバー、運転免許証、車検証などを確認しましょう。 - STEP3警察へ連絡
どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。 - STEP4示談は慎重に
示談により、損害賠償請求権の一部を放棄した場合、その範囲で健康保険の給付を受けられなくなることがあります。後遺障害などで後から治療が必要になったとき、健康保険が使えないといった事態を避けるためにも、示談をする場合は事前に健康保険組合にご相談ください。
保険証を使用して治療するときは
- STEP4事故にあってしまった事をホンダ健保に連絡しましょう。
- STEP5示談する時は事前にホンダ健保に連絡しましょう。
第三者行為となる場合
第三者行為の主な事例は自動車事故ですが、次のような場合も第三者行為となります。
- 学校やスーパーなどの設備の欠陥でけがをしたとき
- 他人の飼い犬やペットなどにより、けがをしたとき
- 不当な暴力や傷害行為を受け、けがをしたとき
- 飲食店などで食中毒にあったとき
業務上の事故が原因のときは
業務上あるいは通勤途中に第三者行為(交通事故等)が原因で病気やケガをしたときには、健康保険ではなく労災保険が適用となります。(その場合、健康保険は原則使用できません。)
発生したときには、すみやかに事業所担当部署(総務・安全衛生部門等)に連絡し、指示を仰いでください。
- ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。
負傷原因のお問い合わせの調査にご協力ください
ホンダ健保では適正な給付(医療費)を目的に、病院からの請求書(診療報酬明細書)をチェックしています。その結果、第三者行為的(外傷性疾病等)な疑いがあるものには、被保険者へ『負傷原因のお問い合わせ』の調査書を発行しています。
該当した方は、速やかに株式会社オークス内 ホンダ健康保険組合 第三者行為相談室へご回答をお願いします。
なお回答の結果、第三者行為に該当した場合、必要書類を提出してください。