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別居中の学生でないお子様の扶養認定には、「主として被保険者の仕送り額によって生活している」という事実が必要です。
つまり、被保険者が継続的な仕送りにより、子供の日々の生活(費)を支えているという事実確認を行う必要があるため、手渡しによる送金は認めておりません。
事実確認のため、以下2点の証明書をご提出ください。
なお、当健保で事実確認できるものが提出できない場合、扶養の事実確認ができないため、扶養削除になる場合があります。
1.お子様への送金証明書
送金証明書とは、送り手(被保険者)と受け手(被扶養者)が明確な書類のことを指します。
初めて申請する場合は、振込明細または通帳のコピー(依頼人・受取人・送金額・送金日が1枚で確認できるもの)の直近3か月分をご提出ください。
扶養認定後は、1年分の送金事実を毎年確認しますので、送金証明書は必ず保管しておいてください。
※送金方法は「対象者名義の口座への振込」のみで、「毎月継続」していることが必要です。
(複数月分の一括送金や、手渡し・口座直接入金などはNG)
2.お子様の収入証明書
送金額はお子様の収入金額以上である必要があります。
お子様の収入を確認するための書類として、給与額証明書、給与明細のコピーをご提出ください。
●ご参考
<扶養継続のケース>
月度生計費:13万円、月収:6万円の親族
⇒不足の生計費7万円を被保険者が送金しているのであれば、扶養要件に該当します
<扶養に該当しないケース>
月度生計費:13万円、月収:9万円の親族
⇒不足の生計費4万円を被保険者が送金していても、生計費の半分未満なので、扶養要件に該当しません