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扶養家族の資格調査で、収入と所得の違いは?
【収入とは】
継続性(年1回以上)があり生活費に充当できるものすべてを指します。
税法上とは異なり、課税・非課税の区別なく、総支給額や売上額を収入とみなします。
〔収入となる主なもの〕
・給与 ・賞与 ・営業収入、不動産収入、農業収入
・雇用保険、傷病手当金、出産手当金(日額)
・老齢年金、遺族年金、障がい年金、労災年金などの公的年金
・企業年金、個人年金保険などの私的年金
・株式配当金 ・奨学金(給付型) ・司法修習生の修習資金
・年1回以上の原稿料、出演料、印税 など
※遺族年金や障害年金は税法上は非課税ですが、健保の被扶養者となるための収入に含まれます。
【所得とは】
収入から源泉徴収額など必要経費を差し引いたもの。
※例えば60歳未満で年収131万円、非課税の通勤手当が31万円の場合、
税法上では扶養対象となりますが、健保では扶養対象となりません。