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毎日の通院にタクシーを使った場合、移送費を受けられるか?
移送費を受けられるのは、医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ健康保険組合が下記の1~3全てに該当すると認めた場合に支給されます。
1.移送の目的である療養が保険診療として適切であること
2.療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
3.緊急その他やむを得ないこと
毎日の通院のために使うタクシーの費用は、移送費とは認められません。