よくある質問と、その回答を検索できます。
お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。
キーワードで検索
カテゴリ検索
小児弱視等の治療用眼鏡等を作った。療養費は支給されるか?
9歳未満の小児が弱視、斜視および先天性白内障術後の屈折矯正の治療用として眼鏡やコンタクトレンズを作成または購入した場合、基準の範囲内(上限あり)で療養費の支給対象となります。
療養費支給申請書に、装具装着を認める医師の診断書および領収書の原本を添付し、健保に提出してください。詳細は以下の関連リンクをご確認ください。
なお、眼鏡の更新は5歳未満は1年以上、5歳以上は2年以上装着期間のある場合のみ支給対象となります。