ホンダ健康保険組合

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立て替え払いをしたとき(治療用装具など)

健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。

立て替え払いをしたとき

必要書類

【添付書類】

  • 下表参照
提出先 事業所総務等の健保担当者
  • ※特例退職者・任意継続の方は、ホンダ健保へ直接提出してください。
提出期限 すみやかに
対象者 下記の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者
お問合せ先 事業所総務等の健保担当者
ホンダ健保 給付担当 03-3423-1023 (内線8-11-4158)
備考 支給対象事由、必要添付書類については下表をご参照ください。
療養費の支給対象事由 申請書に添付する書類
急病のため、保険証を持たずに受診したとき
  • 領収書
  • 診療報酬明細書(傷病名の入っているもの)
    (医療機関で発行してもらえないときは、「領収(診療)明細書」に医療機関の証明を受けてください。)
  • 調剤があった場合は、調剤報酬(診療)明細書
    (調剤薬局で発行してもらえないときは、「調剤領収(診療)明細書」に調剤薬局の証明を受けてください。)
  • ※申請は各月の診療、調剤ごとにおこなってください。
  • ※診療明細書では受付けできないので注意してください。
生血液の輸血を受けたとき
  • 領収書
  • 輸血証明書
骨髄・臍帯血等を搬送したとき
  • 領収書
  • 骨髄・臍帯血等の搬送に関する医師意見書
保険医の指示により、義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき
  • 領収証(内容明細が記載されていない場合は別途明細書が必要)
  • 装具または弾性着衣が必要であるという医師の証明書(装着指示書・意見書)
  • 装具作製確認書
  • 当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)
    詳しくは「治療用装具の写真について」をご覧ください。
  • ※義眼については、3.装具作製確認書と4.当該装具の写真は不要です。
保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

<以下は該当する場合に必要>

  • 施術者の施術報告書交付料が算定されている場合:施術報告書(写し)
    • ※再同意の場合必要
  • 1年以上・月16回以上の場合:施術継続理由・状態記入書
  • 往療での施術を受けた場合:往療状況確認表
9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき
  • 領収証(内容明細が記載されていない場合は別途明細書が必要)
  • 装具または弾性着衣が必要であるという医師の証明書(装着指示書・意見書)
  • ※「眼鏡処方せん」ではなく、「眼鏡作成指示書」を添付。
  • ※眼鏡購入後、レシートではなく領収証書式に沿ったものを添付。
四肢のリンパ浮腫治療または慢性静脈不全による難治性潰瘍治療のための弾性着衣等を購入したとき
  • 領収証(内容明細が記載されていない場合は別途明細書が必要)
  • 装具または弾性着衣が必要であるという医師の証明書(装着指示書・意見書)
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき 領収書
保険医の作成指示書等の写し(備考として疾病名が記載された処方箋の写し等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの)

支給方法

「療養費支給申請書」に記載された指定口座(請求人=被保険者の口座であること)に振り込みます。
特例退職者・任意継続(記号が7000・1999)の方は、登録口座に振り込みます。
(支払日は月3回(10日、20日、月末)です。)

  • ※給付金支給決定通知書を被保険者の自宅へ送付します。
  • ※給付金支払い決定まで、関係機関への照会などにより、場合によっては3ヵ月以上の時間を要することがありますので、予めご了承ください。

海外で病気やけがをしたとき

海外出張中の場合

手続きの前に、事業所総務等の健保担当者へお問合せください。

必要書類

【添付書類】

  • 現地の医師が証明する書類
    <医科>「診療内容明細書」(様式A)と「領収明細書」(様式B)
    <歯科>「診療内容明細書」(様式A)と「歯科診療内容明細書」(様式C)
  • 海外療養費 様式ABC用翻訳
  • 調査にかかわる同意書
  • 委任状
  • 現地の医療機関が発行した領収書
    (受診者のフルネームが記載されていること)
  • ※1~4の用紙は事業所の社会保険担当へご請求ください。
提出先 事業所総務等の健保担当者
提出期限 すみやかに
対象者 海外の医療機関にかかった被保険者・被扶養者
お問合せ先 事業所総務等の健保担当者
ホンダ健保 給付担当 03-3423-1023 (内線8-11-4158)
備考
  • 給付額は、国内の健康保険で定めた治療費を基準とした額になります。
  • 受診者ごと、各月ごと、入院・外来ごとに申請が必要です。

海外旅行中の場合

手続きの前に、ホンダ健保へお問合せください。

必要書類

【添付書類】

  • 現地の医師が証明する書類
    <医科>「診療内容明細書」(様式A)と「領収明細書」(様式B)
    <歯科> 「診療内容明細書」(様式A)と「歯科診療内容明細書」(様式C)
  • 海外療養費 様式ABC用翻訳
  • 調査にかかわる同意書
  • パスポートもしくは航空旅券の写し(本人確認ができるページと渡航期間(入出国のスタンプ)が確認できるページ)もしくは航空旅券等の写し
  • 現地の医療機関が発行した領収書
    (受診者のフルネームが記載されていること)
  • ※1~3の用紙はホンダ健保へご請求ください。
提出先 事業所総務等の健保担当者
  • ※特例退職者・任意継続の方は、ホンダ健保へ直接提出してください。
提出期限 すみやかに
対象者 海外の医療機関にかかった被保険者・被扶養者
お問合せ先 事業所総務等の健保担当者
ホンダ健保 給付担当 03-3423-1023 (内線8-11-4158)
備考
  • 給付額は、国内の健康保険で定めた治療費を基準とした額になります。
  • 受診者ごと、各月ごと、入院・外来ごとに申請が必要です。

支給方法

「療養費支給申請書」に記載された指定口座(請求人=被保険者の口座であること)に振り込みます。
特例退職者・任意継続(記号が7000・1999)の方は、登録口座に振り込みます。
(支払日は月3回(10日、20日、月末)です。)

  • ※給付金支給決定通知書を被保険者の自宅へ送付します。
  • ※海外出張中の方は、事業所総務等の健保担当者へお問合せください。

入院・転院で移送が必要なとき

  1. STEP1ホンダ健保へ連絡
    ホンダ健保で内容を確認後に「移送承認書」、「移送費支給申請書」をお送りします。
  2. STEP2「移送承認書」に必要事項を記入し事前申請を行う。
  3. STEP3「移送費支給申請書」に必要事項を記入し、添付書類とともに事業所総務等の健保担当者(特例退職者・任意継続の方は、ホンダ健保)へ提出してください。
必要書類

【当組合の承認】

  • 「移送承認書」
  • ※医師の証明を受けて提出し、事前に当組合の承認を受けてください。

【移送費の請求】

  • 「移送費支給申請書」

【添付書類】

  • 領収書
  • 移送区分が明記されている明細書等
提出先 事業所総務等の健保担当者
  • ※特例退職者・任意継続の方は、ホンダ健保へ直接提出してください。
提出期限 すみやかに
対象者 病気やけがで移動が困難であり、医師の指示により入転院時に移送された被保険者・被扶養者
お問合せ先 ホンダ健保 給付担当 03-3423-1023 (内線8-11-4158)
備考

医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当組合が認めた場合に支給されます。

  • 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  • 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
  • 緊急その他やむを得ないこと

支給方法

「移送費支給申請書」に記載された指定口座(請求人=被保険者の口座であること)に振り込みます。
特例退職者・任意継続(記号が7000・1999)の方は、登録口座に振り込みます。
(支払日は月3回(10日、20日、月末)です。)

  • ※給付金支給決定通知書を被保険者の自宅へ送付します。

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