柔道整復師(整骨院・接骨院等)で施術を受けるとき
地方厚生(支)局長と受領委任の協定を結んでいない接骨院・整骨院等で施術を受けたときは、保険証が利用できないので全額をご自身で支払わなければなりま せんが、健康保険が使える場合の施術に対しては、後日ホンダ健保へ申請すれば健保負担相当分の払戻しを受けることが出来る場合があります。
保険証を利用出来る接骨院・整骨院等で施術を受けたとき
地方厚生(支)局長の承認(受領委任)受けている施術所等で施術を受けたときは、手続きは不要です。
給付額は接骨院・整骨院の請求書から自動計算されます。
保険証を利用できない接骨院・整骨院等で施術を受けたとき
地方厚生(支)局長の承認(受領委任)受けていない施術所等で施術を受けたときは、ホンダ健保(給付担当:03-3423-1023)へご連絡ください。
必要書類 | |
---|---|
提出期限 | |
対象者 | 被保険者、被扶養者 |
お問合せ先 | ホンダ健保 給付担当 03-3423-1023 (内線8-11-4158) |
備考 |
支給方法
「療養費支給申請書」に記載された指定口座(請求人=被保険者の口座であること)に振り込みます。
特例退職者・任意継続(記号が7000・1999)の方は、登録口座に振り込みます。
(支払日は月3回(10日、20日、月末)です。)
- ※給付金支給決定通知書を被保険者の自宅へ送付します。
施術内容についてのお問い合わせの調査にご協力ください
ホンダ健保では、医療費適正化のため、柔道整復師から健保へ送付される請求書と、皆さまが実際に受けた施術内容が一致しているか、請求書の記載内容について文書等で問い合わせる場合がありますので、ご協力をお願いします。