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症状が固定した後に作製するものは、治療用ではないため健康保険の療養費支給対象にはなりません。
障害者手帳をお持ちの方は、社会福祉制度を利用して「更生用装具(補装具)」の作製が可能です。その場合は、装具を作製する前に市区町村役場窓口にご相談ください。
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