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限度額適用認定証が欲しい
「マイナ受付」ができる医療機関等では、限度額適用認定証等がなくても、マイナ保険証、資格確認書(マイナ保険証を持っていない方のみ交付)の提示で、限度額を超える支払いが免除されますので、申請手続きは必要ありません。
但し、「マイナ受付」非対応の医療機関等では、引き続き限度額適用認定証が必要です。
この場合、現役でお勤めの方は、お勤め先の事業所総務等の健保担当者に「限度額適用認定申請書」を届けてください。特例退職/任意継続被保険者制度の方は、ホンダ健保に「限度額適用認定申請書」を届けてください。
※「限度額適用認定申請書」は以下関連リンクよりダウンロードしてください。
※「マイナ受付」対応医療機関は、厚生労働省のホームページで公表されています。