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治療の必要上や一時帰宅等の理由で食事をまったく受けない日があれば、その日の食事療養にかかる負担はありません。
なお、入院したときの食費にかかる負担は1日3食を限度に、実際に提供された回数に応じて負担することになっています。(負担額の上限あり)
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