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配偶者が被扶養者です。配偶者の個人年金保険が満期になり、一括で受け取ると一時所得となりますが、扶養資格の収入要件に影響しますか?また、年金で受け取った場合はどうなりますか?
継続性がない一時所得であれば、健保扶養要件の収入に算入しないため、扶養資格認定要件への影響はありません。
年金で受け取った場合、その他の収入と合算して130万円以上(対象者が60歳以上の場合は180万円以上)となる場合、扶養の削除となります。