よくある質問と、その回答を検索できます。
お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。
キーワードで検索
カテゴリ検索
配偶者の収入が減るため扶養に入れたい。直近3か月の月収が基準額超過の場合、給与明細のかわりに現在と今後の雇用契約書(就業時間・時給記載)を提出しても良いか?
収入減の証明のため、基準額以下に下がった直近3か月の給与明細書のコピーを提出いただくのが基本となっております。
なお、給与明細書の未発行および紛失の場合は、ホンダ健保所定の「給与支給額証明書」でも可能です。