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別居している実父母を扶養に入れたい
被保険者本人が別居している実父母を実際に扶養しており、生計維持関係が認められれば、被扶養者として認定することが可能です。
ただし、被保険者が実父母の生計維持の中心的役割を果たしていること(被保険者からの仕送り金額が実父母の収入を上回っていることなど)に加え、実父母の年収が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金受給者の場合は180万円未満)であることが必要です。
基本的に夫婦間は相互扶助義務が存在するため、父または母の扶養義務者(主たる生計維持者)は第一にその配偶者であると考えます。
優先扶養義務者の確認、収入状況など含め、総合的に被扶養者の認定可否を判断いたします。