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配偶者が雇用保険失業給付の給付制限期間中のとき、扶養に入れられるか?
失業保険の給付制限期間中は、必要書類を添付の上申請頂ければ、被扶養者認定いたします。
給付制限期間が終了し受給開始になりましたら、受給金額の日額が被扶養者の資格に該当しない方は、扶養削除手続きを行ってください。
●ご参考:扶養認定条件
・配偶者が60歳未満の場合:失業給付の日額が3,612円未満の方
・配偶者が60歳以上の場合:失業給付の日額が5,000円未満の方