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配偶者が退職したため、扶養に入れたいと考えています。配偶者が雇用保険の失業給付を受給していますが、被扶養者として認定されますか?
配偶者が雇用保険の失業給付を受給している場合、下記要件に該当する方のみ被扶養者として認定いたします。
・配偶者が60歳未満の場合:失業給付の日額が3,612円未満の方
・配偶者が60歳以上の場合:失業給付の日額が5,000円未満の方