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別居している実父母を被扶養者として申請する場合、生活費の送金方法として手渡しは認められるか?
被保険者が実父母に生活費を送金している事実を客観的に証明していただく必要があるため、生活費の手渡しは認められません。
被保険者から実父母への送金の実績が残る方法(口座振込など)で送金してください。
また、送金額は実父母の収入を上回ることを扶養認定条件としております。