よくある質問と、その回答を検索できます。 お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。
養子縁組していない子は「妻の子」という続柄で、同居の条件付きで扶養認定いたします。 戸籍謄本で妻の子である事実確認、配偶者との婚姻関係確認、および世帯全員の住民票で同居している事実確認が必要となります。
前のページに戻る
ページ先頭に戻る