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国内に住所がない家族を扶養に入れたい
2020年4月より、健康保険の被扶養者認定要件に、国内居住要件が追加されました。
2020年4月1日以降は、日本国内に住所がない場合、原則として被扶養者の認定はされません。
(海外留学等、一定の例外あり)
※住民票が国内にあっても海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合、国内居住要件を満たさないと判断されます。
※国内居住者であっても被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方は、国内居住であっても被扶養者として認定されません。