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個人事業主として働いている配偶者を扶養に入れたい
個人事業主の方が加入する健康保険は、原則的には国民健康保険です。
個人事業主(自営業)とは、以下の通りです。
・ 生活をするために自分で事業を経営することを選択した者
・ 社会通念上、経済的に自立した存在であり、事業の結果全てに責任を負う者
上記をふまえ、個人事業主を扶養に入れる(=被保険者の支援がなければ生活ができない)場合、
事業内容や収入状況を十分に確認する必要があります。
なお経営状態の悪化などにより、収入減少が一時的である場合は、被扶養者として認められません。
一時的ではなく、継続して被保険者の収入により生活の大半を維持されている場合は、扶養認定対象となります。
※被保険者によって生計が維持されている場合の扶養認定における収入について
税法上の扶養と異なり、基本的に総収入で判断しますが、
仕入原価のみ必要経費とみなし、「総収入ー仕入原価(ホンダ健保が認めたもの)=収入」と判断します。