家族の加入(扶養増・減)
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
家族を加入させる(扶養する)とき
必要書類 | |
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「給与支給額証明書」
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【認定のための添付書類】 被扶養者申請時提出書類一覧表 |
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提出先 | 事業所総務等の健保担当者
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提出期限 | 事由発生から原則5日以内 |
対象者 | 結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者 |
お問合せ先 |
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備考 | 手続きや書類の提出が遅れた場合、扶養認定日が健保受理日となる場合がありますので速やかに届け出を行ってください。 |
主なケース別添付書類
- ※下記以外にも必要に応じて他の書類を提出していただく場合があります。
1.子供がうまれたとき(生計維持関係申告書B)
住民票(原本)
- ※被保険者の配偶者がホンダ健保の扶養に入っていない場合は、配偶者の収入状況がわかるものを添付してください。詳細は生計維持関係申告書Bをご参照ください。
- 参考リンク
2.結婚した時(生計維持関係申告書A)
結婚後の収入(給付金および手当金の受給も含む)状況がわかるもの
- 無収入の場合
(1)所得証明書または非課税証明書(最新のもの) - 収入(基準以下)がある場合
(1)収入金額がわかるもの・・・・詳細は生計維持関係申告書Aをご参照ください。
- ※結婚前に1年以内に退職している場合は「退職した家族を扶養するとき」をご参照ください。
- ※特例退職者・任意継続の方は、上記必要書類と婚姻日がわかる証明書<婚姻届受理証明書(原本)、戸籍謄本(原本)など>を添付してください。
3.退職した家族を扶養するとき(生計維持関係申告書A~G)
退職後の収入(給付金および手当金の受給も含む)状況がわかるもの
(詳細は生計維持関係申告書A~Gをご参照ください)。
- 雇用保険の失業給付を受ける場合(受給開始前および受給延長含む)
(1)離職票の1・2または雇用保険受給資格者証(両面)の写し - 雇用保険の失業給付を受けない場合
(1)離職票の1・2の写しまたは離職票未発行証明書
(2)雇用保険未加入証明書(雇用保険未加入のとき) - 雇用保険の失業給付を受給中または受給終了の場合
(1)雇用保険受給資格者証(両面)の写し - 出産手当金を受給中または受給終了の場合
(1)出産手当金支給決定通知書の写し - 傷病手当金を受給中または受給終了の場合
(1)傷病手当金支給決定通知書の写し - 収入(基準以下)がある場合
(1)収入金額がわかるもの…詳細は生計維持関係申告書A~Gをご参照ください。
- ※申請対象者が「子(実子・養子・配偶者の子)」の場合
被保険者の配偶者がホンダ健保の扶養に入っていない場合は、配偶者の収入状況がわかるものを添付してください。詳細は生計維持関係申告書B・Cをご参照ください。
4.同居の父母を扶養するとき(生計維持関係申告書D・G)
- 無収入の場合(年金受給なし)
(1)所得証明書または非課税証明書(最新のもの) - 無収入の場合(年金受給あり)
(1)所得証明書または非課税証明書(最新のもの)
(2)年金支払い通知書の写し(最新のもの) - 収入(基準以下)がある場合
(1)収入金額がわかるもの…詳細は生計維持関係申告書D・Gをご参照ください。
上記以外のケースやご不明な点はお問合せください。
家族を扶養からはずすとき
必要書類 | |
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保険証(該当する被扶養者のもの) | |
【交付されている場合】
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扶養しなくなった(削除)日を確認できる書類 | |
提出先 | 事業所総務等の健保担当者
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提出期限 | 事由発生から原則5日以内 |
対象者 | 【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
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お問い合わせ先 |
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備考 |
主なケース別添付書類
- ※下記以外にも必要に応じて他の書類を提出していただく場合があります。
1.結婚したとき
必要な添付書類はありません。
- ※特例退職者・任意継続の方は、婚姻日がわかる証明書を添付してください。<婚姻受理証明書(原本)、戸籍謄本(原本)など>
2.就職したとき
(1)就職先保険証の写し
3.雇用保険の受給を開始したとき
(1)雇用保険受給資格者証の写し
4.亡くなったとき
(1)死亡診断書の写し(埋葬料(費)支給申請書に添付してください)
※被扶養者削除の届出とともに被扶養者埋葬料の申請を行ってください。
- 参考リンク