ホンダ任意継続被保険者制度
退職後、2年間を限度として、再就職等により他の健保組合の被保険者になるまでの間、本人が希望すれば引き続き任意継続被保険者としてホンダ健保に加入できる制度です。
加入資格
- 退職日まで被保険者の期間が継続して2ヵ月以上あった方
- 退職日の翌日から20日以内に、任意継続被保険者となることの申請をすること
加入期間
最長2年間
保険料
在職中は事業主が保険料を一部負担していましたが、任意継続被保険者になると、事業主による保険料負担はありません。
毎月10日までに被保険者が保険料を納付します。
標準報酬月額
保険料計算の基礎となる標準報酬は、①資格喪失時の標準報酬月額か、②前年9月末日現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を比較して、①と②いずれか低い額に決められます。
(令和6年度 平均標準報酬月額:470,000円)
令和6年度の平均標準報酬月額改定については
機関誌 Health&Joy No.23
- 参考リンク
保険料の納付期限
毎月10日(金融機関が休みの時は翌稼働日)
- ※保険料が納付期日に完納されない場合は被保険者資格を喪失しますので、ご注意ください。
保険給付
傷病手当金および出産手当金は支給されませんが、その他の保険給付は在職中と同様です。
(退職時に傷病手当金および出産手当金は給付条件を満たしている場合に限り支給されます。「退職後の健康保険 ■退職した後も給付を受けられます」をご参照ください。)
脱退(資格喪失)
次の事由に該当したときは脱退(資格喪失)となります。
速やかにホンダ健保へご連絡のうえ、健康保険証を返納ください。
- 被保険者期間が2年に達したとき
- 長寿(後期高齢者)医療制度の対象になったとき
(75歳になったとき及び65歳以上で寝たきり等になり後期高齢者医療広域連合会の障害認定を受けたとき) - 再就職により他の健康保険の被保険者になったとき
- 被保険者が死亡したとき
- 健康保険料を納付日までに納めなかったとき
- 被保険者が資格喪失の申出をしたとき
加入の手続きについては、「退職後の健康保険 ■引きつづき当組合に加入したいとき」をご参照ください。