国民健康保険へ加入
国民健康保険(国保)
わが国の医療保険制度は、職域保険と地域保険の2つからなっております。職域保険は会社等にお勤めの方が職場で加入するものです。地域保険は、どの職域保険にも加入していない自営業の方や会社等を退職された方を対象とするものでこれが「国民健康保険」です。
国民健康保険の保険者(健康保険の運営者)は、市区町村となります。
加入資格
保険者の市区町村に住所がある居住者であること
加入(資格取得)手続き
退職により被保険者でなくなって(退職日の翌日)から14日以内に手続きをしてください。
保険料
保険料額は市区町村により異なり、前年度の収入に応じて毎年保険料額が決まります。
保険給付
各市区町村の条例・規約に基づくため、市区町村によって異なります。
問合せ先
居住されている市区町村の国民健康保険課
国民健康保険(国保)【退職者医療制度】
国民健康保険では、会社等を退職後、65歳までの間の医療を受ける退職者医療制度があります。会社等を退職した方やその扶養家族の方で次の条件に該当する場合は、年金証書等をお持ちのうえ届出をしてください。
加入資格
保険者の市区町村に住所がある居住者であること
退職者本人(以下の2つを満たす方)
- 国保に加入している65歳未満の方
- 被用者年金(厚生年金や共済年金等)の受給権があり、その加入期間が20年以上または40歳以降10年以上ある方
被扶養者(以下の3つを満たす方)
- 国保に加入している65歳未満の方
- 退職者本人と同一世帯で、三親等以内の親族である方
- 年間収入が130万円未満(60歳以上または障がい者の方は年収180万円未満)で、その収入額が退職者本人の2分の1未満である方
加入(資格取得)手続き
年金証書が届いた日の翌日から14日以内に手続きをしてください。
- ※60歳定年の場合、年金証書が届くまで2~3ヵ月かかるので、まず国保に加入し、年金証書到着後の手続きによりさかのぼって退職者医療制度に加入することになります。
届出に必要なもの
- 退職保険者等資格取得及び変更届(市区町村の健康保険課にあります)
- 年金証書(加入期間と受給権発生年月日が確認できるもの)
- 国民健康保険証
保険料・保険給付
一般の国保と同じ
問合せ先
居住されている市区町村の国民健康保険課