ホンダ健康保険組合

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出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。

出産育児一時金の請求をします

出産から一時金受け取りまでの流れを確認してみましょう。

本人の場合  家族の場合

直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
なお、同制度を利用した場合の付加給付および出産費が一時金の支給額に満たなかった場合の差額分については、医療機関から健保への請求時に自動払いとなるため当組合への申請は不要です。
医療機関からの請求前に支給を希望される方は以下の書類を提出してください。

必要書類

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結している旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)

※死産の場合は医師および助産師の証明が必要

  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (医療機関等が当組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの、および代理受取額が記載されているもの)
提出先 事業所総務等の健保担当者
  • ※特例退職者・任意継続の方は、ホンダ健保へ直接提出してください。
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者
お問合せ先 事業所総務等の健保担当者
ホンダ健保 給付担当 03-3423-1023 (内線8-11-4158)
備考
  • 出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、差額も合わせて支給されます。
  • 被扶養者が出産し、代理受取額が42万円の場合は申請は不要です。

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類
  • 「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」
  • ※出産育児一時金等支給申請書(代理用)は、医療機関等にあります。
  • ※受取代理人欄に医療機関等から記名・捺印をもらってください。
提出先 事業所総務等の健保担当者
  • ※特例退職者・任意継続の方は、ホンダ健保へ直接提出してください。
提出期限 事前に
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
お問合せ先 事業所総務等の健保担当者
ホンダ健保 給付担当 03-3423-1023 (内線8-11-4158)
備考  

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
お問合せ先 事業所総務等の健保担当者
ホンダ健保 給付担当 03-3423-1023 (内線8-11-4158)
備考 海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。
  • 海外出産を行った医療機関等が発行する書類(出産証明書、領収書等)
  • これらの日本語翻訳
  • 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し
  • 海外の医療機関等に対して出産の事実、内容等の照会を行うことの同意書

支給方法

「出産育児一時金請求書」に記載された指定口座(請求人=被保険者の口座であること)に振り込みます。
特例退職者・任意継続(記号が7000・1999)の方は、登録口座に振り込みます。
(支払日は月3回(10日、20日、月末)です。)

  • ※直接支払制度を利用し、自動払いとなる方については出産から約2~4ヵ月後の給与に反映し支給します。 (個人口座に振込みの場合もあります)
    特例・任継(記号が7000・1999)の方は、出産から約2~4ヵ月後の25日(休日の場合は前日)に登録口座に振込みます。
  • ※給付金支給決定通知書を被保険者の自宅へ送付します。
  • ※支給条件を満たしていれば、退職後または任意継続資格喪失後6ヵ月以内の出産の場合は、出産一時金(法定給付)が支給されます。 (※被保険者のみ)
参考リンク

出産以前にどちらかの健保に1年以上加入していた被扶養者の方

  • 分娩が退職後6ヵ月以内であった場合は、以前加入していた健保に被保険者出産育児一時金の請求をすることができます。どちらから支給を受けるのかを選択していただくことになります。(重複請求はできません)
    • ※ホンダ健保の家族出産育児一時金を選んだ場合には、請求書に以前加入していた健保組合の名称と保険証の記号番号を記入してください。
  • 直接支払制度を利用した場合は、医療機関等に健康保険証(現在加入中の)と退職時の資格喪失証明書(以前加入していた健保組合)を提示してください。

子どもを加入させます

子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。

  • ※他の健康保険組合等に加入させる場合は、ホンダ健保への手続きは不要です。

家族の加入(扶養増・減)

出産費用の貸付

出産による家計への負担を軽減するため、「出産育児一時金」または「家族出産育児一時金」の支給を受けることが見込まれる方に対し、支給を受けるまでの当面のつなぎ資金として無利子で貸付を行っています。

  1. STEP1「出産費資金貸付申請書」を提出
    「出産費資金貸付申請書」に必要事項を記入し添付書類とともに事業所総務等の健保担当者(特例退職者・任意継続の方は、ホンダ健保)へ提出してください。
  2. STEP2貸付決定と送金
    「貸付申込書」を提出されたら、健保組合では、速やかに貸付の可否及び貸付額を決定し、被保険者に通知すると共に、申込書記載の金融機関に振込みます。
    • ※決定通知が届いたら、被保険者は速やかに「出産費資金借用証書」を健保組合に提出してください。
  3. STEP3貸付の返済
    貸付の対象となった出産育児一時金支給の際に給付金と相殺して精算します(借りた額だけ給付金は減額)ので、手続きは不要です。
    精算をもって返済完了とし、健保組合から被保険者に対し返済完了の通知をします。
必要書類

【添付書類】

下記貸付条件1.の場合

  • (1)母子手帳(写)または出産予定日まで1ヵ月以内であることの医師(助産師)の証明(原本)

下記貸付条件2.の場合

  • (1)母子健康手帳(写(「表紙」と「出産予定日」が記載されているページ))または妊娠4ヵ月以上であることの医師(助産師)の証明(原本)
  • (2)出産に要する費用の内訳のある医療機関等からの請求書(写)または領収書(写)
提出先 事業所総務等の健保担当者
  • ※特例退職者・任意継続の方は、ホンダ健保へ直接提出してください。
提出期限 すみやかに
対象者 被保険者で貸付条件のいずれかに該当する方
貸付条件
  • 被保険者または被扶養者の出産予定日が1ヵ月以内
  • 被保険者または被扶養者が妊娠4ヵ月以上で医療機関等に一時的な支払が必要なとき
貸付額 28万円まで(一児につき)
(出産育児一時金または家族出産育児一時金(法定給付額)×80%を上限)
お問合せ先 事業所総務等の健保担当者
ホンダ健保 給付担当 03-3423-1023 (内線8-11-4158)
備考  

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