ホンダ健康保険組合

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個人情報の第三者への提供

個人情報保護法では、加入者への保険給付等のために通常必要な範囲の利用目的であっても個人情報を第三者へ提供する場合は、本人の事前同意が必要となりますが、利用範囲を事前に公表し特に申し出がない場合は黙示による包括的な同意を得たと見なされます。
当組合では、事業を合理的、効率的に行うために、下記の事業について個人情報を第三者へ提供しています。

1. 「医療費通知」の発行

診療を受けた方の氏名、診療月、診療に要した費用、自己負担額、診療を受けた医療機関名を掲載した「医療費通知」を世帯まとめて被保険者経由で配布します。

2. 「高額療養費」および「付加金」の支払い

「高額療養費」および「付加金」を給与と同時に支給するために、被保険者氏名、支給金額の情報を事業主に提供します。

3. 健康診断、保健指導、健康相談事業

被保険者の健康診断等の事業を適用事業所各社と共同で実施しており、その健康度に基づく事後指導等を効果的に行うために、健診結果、相談・指導内容等の情 報をホンダ健保適用事業所各社と共同利用することがあります。この場合、個人情報の管理責任者は、当組合および適用事業所各社とします。

4. 高額医療給付に関する交付金交付事業

高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部が健康保険組合連合会から交付される事業の申請のために、診療報酬明細書(調剤報酬明細書含む)の情報を健 康保険組合連合会に提供することがあります。この場合、個人情報の管理責任者は、当組合および健康保険組合連合会とします。

参考リンク

第三者提供に該当しないもの

下記の場合は、本人の同意を得なくても第三者へ提供することがあります。

  • 法令に基づく場合
  • 生命、財産の保護にかかわる場合
  • 公衆衛生、児童の健全な育成にかかわる場合
  • 法令の定める事務を遂行する場合

また、健康保険組合が利用目的の達成に必要な範囲内において、業務の全部または一部を外部委託する場合に、個人情報を取り扱っても第三者には該当しません。

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