ホンダ特例退職者医療制度
退職された後、加入資格を満たしている方が加入できる制度です。
後期高齢者医療制度の対象になるまでを繋ぐ医療保険制度となります。
加入資格
次の3つの条件をすべて満たしていること
- 日本国内に住民登録がある方
- 老齢厚生年金受給権者である方
- ※男性・昭和28年4月2日以降、女性・昭和33年4月2日以降に生まれた方は、年金受給権取得後の手続きとなります。
- ホンダ健保の加入期間が20年以上または40歳以降10年以上ある方
(「任意継続制度」加入期間は除く)
加入要件を満たしてから3か月以内のお手続きが必要です。
お手続きについては、「退職後の健康保険(手続き)」をご参照ください。
加入期間
後期高齢者医療制度の対象になるまで、または下記脱退の事由に該当したときまで
保険料
特例退職被保険者の保険料は一律です。
<令和8年度>
月額:47,212円
(内訳)
一般保険料:40,040円
介護保険料:6,160円
子ども・子育て支援金:1,012円
- ※加入時に銀行口座を登録します。そのため、初回(健保が指定する期間)はお振込みが必要です。銀行口座登録完了後、口座振替となります。
- ※登録口座の残高にはご注意ください。
年払い・半年払いを選択されている方は、期日に引き落としができない場合、前納割引が適用されなくなります。
標準報酬月額
特例退職被保険者の標準報酬月額については、当該特定健康保険組合が管掌する前年度の9月30日における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額から求める当該等級を基に下記のとおり定めております。
- 当該等級が従前等級を3等級以上上回る場合は、当該等級から2を減じた等級に基づく額とする。
- 当該等級が従前等級を下回る場合、当該等級に基づく額とする。
(ホンダ健康保険組合規約第44条2項_令和8年4月1日適用)
令和7年度9月30日における全被保険者の標準報酬月額平均は500,000円でしたが、上記規約第44条2項より令和8年度標準報酬月額440,000円となります。
<令和8年度>
標準報酬月額:440,000円
【標準報酬月額計算式】
全被保険者(※1)の平均標準報酬月額
※1 前年9月末現在の特例退職被保険者以外
保険給付
下記以外は在職中と同様です。
- 出産手当金および傷病手当金は支給されません。
脱退(資格喪失)
次の事由に該当したときは脱退(資格喪失)となります。
速やかにホンダ健保へご連絡のうえ、ホンダ健保交付の証類(保険証、資格確認書 等)を返納ください。
- 長寿(後期高齢者)医療制度の対象になったとき
(75歳になったとき及び65歳以上で寝たきり等になり後期高齢者医療広域連合会の障害認定を受けたとき) - 被保険者が死亡したとき
- 再就職により他の健康保険の被保険者になったとき
- 被保険者が海外に移住するようになったとき
- 被保険者が何方かの被扶養者となったとき
- 当該世帯が生活保護法による保護を受けるようになったとき
- 健康保険料を納付日までに納めなかったとき
- 被保険者が資格喪失の申出をしたとき
加入の手続きについては、「退職後の健康保険 ■ホンダ特例退職者医療制度に加入するとき」をご参照ください。






