出産して仕事を休んだとき
女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。
出産で仕事を休んで給料をもらえないとき
必要書類 | |
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提出先 | 事業所総務等の健保担当者 |
提出期限 | すみやかに |
対象者 | 出産で仕事を休んだ女性被保険者 |
お問合せ先 | 事業所総務等の健保担当者 ホンダ健保 給付担当 03-3423-1023 (内線8-11-4158) |
備考 | 申請書に、事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師または助産師の証明を受けてください。 |
支給方法
「出産手当金請求書」に記載された指定口座(請求人=被保険者の口座であること)に振り込みます。
(支払日は月3回(10日、20日、月末)です。)
- ※給付金支給決定通知書を被保険者の自宅へ送付します。
- ※支給条件を満たしていれば、退職するときに出産手当金支給を受けている(または受給権がある)方は、資格喪失後も出産手当金を受給できます。
産前産後休業および育児休業等を取得したとき
育児休業等を取得する場合、最長で子が3歳になるまでの期間、休業期間中の保険料が事業主の申し出により免除されます。
また、産前産後休業期間中、産後パパ育休(出生時育児休業)期間中についても、申し出により保険料が免除されます。
なお、申請は事業主が行いますので、詳細は事業所担当者にお問い合わせください。
- ※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
- ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
- ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。