病気やけがをしたとき(療養の給付・入院した場合の食事)
病気やけがをしたとき、健康保険を使うと、かかった医療費の3割を支払えば必要な療養が受けられます。なお、小学校入学前の子どもと70歳以上の高齢者は、窓口負担がさらに軽減されます。
療養の給付(被扶養者の場合は「家族療養費」)
業務外の原因により病気やけがをしたときは、健康保険を使うと、治療に必要とされる医療を3割の自己負担で受けることができます。これを「療養の給付(被扶養者の場合は家族療養費)」といいます。
支払う医療費が3割で済むのは、医療費の7割を健康保険組合が負担しているからです。
付加給付
ホンダ健保では、自己負担限度額から下記の基準額を差し引いた金額を後日、ホンダ健保から支給いたします。これを「付加給付」といいます。支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「レセプト(診療報酬明細書)」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。
強制・任意継続 被保険者【本人】 |
強制・任意継続 被扶養者【家族】 |
特例退職 被保険者【本人】 |
特例退職 被扶養者【家族】 |
---|---|---|---|
20,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 24,000円 |
強制・任意継続・特例退職被保険者【本人】 | 強制・任意継続・特例退職被保険者【家族】 |
---|---|
20,000円 | 22,000円 |
- ※算出額が1,000円未満の場合は不支給。100円未満は切り捨て。
- ※具体的な計算例は「医療費が高額となったとき ■高額療養費・付加給付の計算方法」をご参照ください。
入院した場合の食事
入院したときは、医療費の3割自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額という)として1日3食を限度に1食につき490円(難病・小児慢性特定疾病患者は1食280円)を自己負担することになっています。
実際に入院時の食事に要する費用は、標準的な食事代で1日3食を限度に1食につき670円となっていますが、食事療養標準負担額を超える分は「入院時食事療養費」として健康保険組合が負担します。
また、65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院した場合は、1食につき490円(一部医療機関では450円)の食費と1日につき370円(※1)の居住費(生活療養標準負担額という)を負担します。生活療養標準負担額を超える分は「入院時生活療養費」として健康保険組合が負担します。
- ※1:指定難病患者の食費負担額は280円、居住費負担額は0円。
- ※2:低所得者の方はさらに負担が軽減されます。こちらをご参照ください。