甚大な自然災害にあったとき
厚生労働省からの通知に基づき、台風・豪雨・地震等による大規模な災害で災害救助法の指定を受けた地域に居住する方で、住家が全半壊(全半焼)し罹災証明書をお持ちの方を対象に、保険医療機関で受診した際に窓口で支払う一部負担金の減免等を講じています。
減免等の対象となる災害は「内閣府・防災情報のページ」の「災害救助法の適用状況」でご確認ください。
減免の対象となる被災状況は次のとおりです。
保険医療機関等受診時に支払う一部負担金が、被害状況に応じて免除されます。
対象となる方
- 住家の全半壊、全半焼、半壊にいたる床上浸水 又は これに準ずる被災をされた方
- 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方(当健保に加入の期間に限る)
- 主たる生計維持者の行方が不明である方(当健保に加入の期間に限る)
- その他、1~3に準ずる被災と健保が認めた方
免除等の期間
災害救助法適用日と免除等の期間は市区町村により異なりますので、「災害救助法の適用状況」または、お住まいの市区町村のHPにてご確認ください。
免除等を受けるには
当組合が発行する「健康保険一部負担金等免除証明書」を医療機関へ保険証と一緒に提示することが必要ですので、速やかに申請の手続きを行ってください。