ホンダ健康保険組合

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出産して仕事を休んだとき

女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。

出産で仕事を休んで給料をもらえないとき

必要書類
提出先 事業所総務等の健保担当者
提出期限 すみやかに
対象者 出産で仕事を休んだ女性被保険者
お問合せ先 事業所総務等の健保担当者
ホンダ健保 給付担当 03-3423-1023 (内線8-11-4158)
備考 申請書に、事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師または助産師の証明を受けてください。

支給方法

「出産手当金請求書」に記載された指定口座(請求人=被保険者の口座であること)に振り込みます。
(支払日は月3回(10日、20日、月末)です。)

  • ※給付金支給決定通知書を被保険者の自宅へ送付します。
  • ※支給条件を満たしていれば、退職するときに出産手当金支給を受けている(または受給権がある)方は、資格喪失後も出産手当金を受給できます。
参考リンク

産前産後休業および育児休業等を取得したとき

育児休業等を取得する場合、最長で子が3歳になるまでの期間、休業期間中の保険料が事業主の申し出により免除されます。
また、産前産後休業期間中、産後パパ育休(出生時育児休業)期間中についても、申し出により保険料が免除されます。
なお、申請は事業主が行いますので、詳細は事業所担当者にお問い合わせください。

  • ※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
  • ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
  • ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。

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