新着情報
[2025/02/12]
令和7年2月4日からの大雪にかかる災害により被災された皆さまへ
令和7年2月4日からの大雪にかかる災害により被災された皆さまへ
このたびの災害により被災された加入者の皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。
令和7年2月4日からの大雪による災害により被災され、災害救助法が適用された地域にお住まいの方は、医療機関等の窓口における一部負担金が免除されます。
窓口負担が免除となるためには「健康保険一部負担金免除証明書」の提出が必要です。
なお、災害の被災に伴いマイナ保険証や資格確認証などの紛失等により、保険医療機関に提示できない場合においては「氏名」「生年月日」「連絡先(電話番号)」と、お勤めの方は「事業所名」を申し立てることにより、受診できる取扱いとなっております。
【参考リンク】詳しくはリンク先をご覧ください。
・甚大な自然災害にあったときの解説はこちら ⇒ 甚大な自然災害にあったとき(解説)
・甚大な自然災害にあったときの手続きはこちら ⇒ 甚大な自然災害にあったとき(手続き)
・資格確認書などの交付(再交付)はこちら ⇒ 資格確認書等の交付・再交付をするとき