新着情報
[2024/08/30]
令和6年台風第10号に伴う災害により被災された皆さまへ
令和6年台風第10号に伴う災害により被災された皆さまへ
このたびの災害により被災された加入者の皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。
令和6年台風第10号に伴う災害により被災され、災害救助法が適用された地域にお住まいの方は、医療機関等の窓口における一部負担金が免除されます。
窓口負担が免除となるためには「健康保険一部負担金免除証明書」の提出が必要です。
なお、災害の被災に伴い被保険者証の紛失等により、保険医療機関に提示できない場合においては「氏名」「生年月日」「連絡先(電話番号)」と、お勤めの方は「事業所名」を申し立てることにより、受診できる取扱いとなっております。
詳しくは以下参考リンクをご覧ください。
・ 甚大な自然災害にあったときの解説ページはこちらをクリック
・ 甚大な自然災害にあったときの手続きページはこちらをクリック
・ 保険証の再交付申請はこちらをクリック