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健康保険法の基準をふまえ、以下の通りとします。 ・子供は年間収入が多い方の被扶養者とします。 ・夫婦の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とします。
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