ホンダ健康保険組合

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新着情報

[2026/02/09] 
重要 柔道整復療養費の「患者ごとの償還払いへの変更」について

 当健康保険組合では、柔道整復療養費において下記の事例等に当てはまる場合は、柔道整復師の施術所での窓口支払方法を「受療委任払い」(1)から「償還払い」(2)へ変更できる制度を導入いたします。第179回組合会の決議に基づいて、令和841より開始しますのでお知らせいたします

償還払いへの変更となる事例
①自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)である患者
②自家施術(柔道整復師による家族、関連施術所の開設者・従業員に対する施術)を繰り返し受けている患者
③健康保険組合が患者照会を繰り返し行っても回答しない患者
④複数の施術所において、同部位の施術を重複して受けている患者
⑤長期かつ頻回な施術を継続して受けている患者(初検日を含む月以降5ヵ月を超えて、かつ1月あたり10回以上の施術を継続して受けている場合)


該当する方には「償還払い注意喚起通知」をお送りしたうえで、状況に改善が見られない場合は、償還払いの取り扱いへ変更いたします

1 患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わり自己負担分を除く費用を健康保険組合に請求する取扱い
  2 患者が費用の全額を支払った後、患者が健康保険組合へ申請し、自己負担分を除く費用の払い戻しを受ける取扱い


詳細は「柔道整復師(整骨院・接骨院等)で施術を受けるとき」を参照ください。

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