ホンダ特例退職者医療制度
退職後60歳以降に再就職しない場合は、原則としてホンダ特例退職者医療制度か国民健康保険の退職者医療制度のいずれかの制度に加入することになります。
加入資格
- 老齢厚生年金の受給権者であること
- ※男性・昭和28年4月2日以降、女性・昭和33年4月2日以降に生まれた方は、年金受給権取得後の手続きとなります。
- ホンダ健保の加入期間が20年以上または40歳以降10年以上あること
- 日本国内に住民登録があること
加入期間
後期高齢者医療制度の対象になるまで、または下記脱退の事由に該当したとき
保険料
加入時に銀行口座を登録し、初回は振込み、2回目以降は口座振替となります。
- ※登録口座の残高にはご注意ください。
残高不足により期日に引き落としができない場合は、保険料の前納割引ができなくなることがあります。
標準報酬月額
保険料計算の基礎となる標準報酬月額は、本人の収入に関係なく現役の被保険者の収入によって決定されます。算出する計算式は下記の通りです。
(令和4年度 標準報酬月額 300,000円)
【標準報酬月額計算式】
(全被保険者(※1)の平均標準報酬月額+前年の平均標準賞与額÷12)×1 / 2
※1 前年9月末現在の特例退職被保険者以外
- ※上記計算式より算出された金額を、下記標準報酬月額表の範囲に当てはめて標準報酬月額を決定します。
等級 | 標準報酬月額 | 標準報酬月額の範囲 |
---|---|---|
第21級 | 280,000円 | 270,000円 以上 290,000円 未満 |
第22級 | 300,000円 | 290,000円 以上 310,000円 未満 |
第23級 | 320,000円 | 310,000円 以上 330,000円 未満 |
保険給付
下記以外は在職中と同様です。
- 出産手当金および傷病手当金は支給されません。
- 70歳未満の高額療養費の基準額が異なります(被保険者22,000円 被扶養者24,000円 )。
「医療費が高額になったとき」をご参照ください。
脱退(資格喪失)
次の事由に該当したときは脱退(資格喪失)となります。
速やかにホンダ健保へご連絡のうえ、健康保険証を返納ください。
- 長寿(後期高齢者)医療制度の対象になったとき
(75歳になったとき及び65歳以上で寝たきり等になり後期高齢者医療広域連合会の障害認定を受けたとき) - 被保険者が死亡したとき
- 再就職により他の健康保険の被保険者になったとき
- 被保険者が海外に移住するようになったとき
- 被保険者が何方かの被扶養者となったとき
- 当該世帯が生活保護法による保護を受けるようになったとき
- 健康保険料を納付日までに納めなかったとき
- 被保険者が資格喪失の申出をしたとき
加入の手続きについては、「退職した後は ■ホンダ特例退職者医療制度に加入するとき」をご参照ください。